滋賀県医療勤務環境改善支援センター

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新着情報

「働き方改革関連法」施行関連資料を改めて掲載します。

2018年08月17日

 滋賀労働局より、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の周知の要請が病院協会にありました。
 これまでに「新着情報」で個々にお知らせしてきましたが、改めて一括掲載します。
  
 働き方改革関連法が先般成立し、2019年4月1日から順次施行されます。一億総活躍社会の実現に向けた具体的取組の開始です。医療機関において、医師には若干の猶予が設けられますが、その他の職種には速やかな対応が求められます。
主要な点は、
①労働時間法制を見直し、長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする、等によって個々の事情に合った多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。
 また、働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、自立的で創造的な働き方を希望する方々のための、新たな制度をつくります。
②同一企業内における正規雇用と非正規雇用の間にある不合理な待遇の差をなくすための規定を整備するとともに、労働者に対する待遇に関する説明義務を強化します。  
また、行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定を整備します。

法律の内容は滋賀労働局の下記の担当部署へ、直接お問い合わせください。なお、当センターにご相談いただければ、労務管理アドバイザーを派遣することも可能です。院内研修等にもご活用ください。
(滋賀労働局へのお問い合わせは)
   ①労働基準部監督課 TEL 077-522-6649
   ②雇用環境・均等室 TEL 077-523-1190

【関連資料は下記よりご覧ください。】
事業主の皆様へ「働き方」が変わります!!(パンフ)    
〇 働き方改革~一億活躍社会の実現に向けて(概要資料)  
〇 労働時間法制の見直しについて            
〇 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保        



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