「医師の労働時間短縮に向けた取組について」厚労省医政局長から通知がありました。
2019年02月04日
平成31年2月4日付け滋病協第77号でお知らせした「医師の労働時間短縮に向けた取組について」を添付資料ともに改めて全文掲載します。各医療機関での点検や対策検討等にお役立てください。 (滋賀県医療勤務環境改善支援センター事務局)
医師の労働時間短縮に向けた取組について
「働き方改革関連法」が昨年成立し、本年4月1日から順次施行されることになりましたが、ご承知のように医師の時間外労働上限規制については、応召義務等の特殊性を踏まえて5年間の猶予期間が設けられました。厚生労働省では「医師の働き方改革に関する検討会」が設置され、既に十数回に及ぶ会議が重ねられていますが、その検討もいよいよ佳境に入り、重要な局面に差し掛かったと報道されています。
こうした中、昨年2月に取りまとめられた「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」に続く第二弾として、この度、医師の労働時間短縮に向けた取組の着実な実施を求める声明(別添「医師の労働時間短縮に向けて」)が取りまとめられ、各都道府県知事に通知されたところです。
通知の主旨は、本声明の周知とともに、先の「緊急的な取組」が実際に医師の労働時間短縮や健康確保につながっているかを振り返りながら実効性ある取組が着実に実施されるよう、改正法の周知等を改めて求めたものです。
つきましては、厚生労働省医政局長通知の全文を添付しますので、重ねてのお願いで恐縮ではございますが、今一度、改正法の内容とともに先の「緊急的な取組」による自己点検と改善に、積極的に対応いただきますようお願いいたします。
なお、実施に当たって院内研修や勉強会等をお考えの時、また具体的な対策検討に専門的な指導や助言が欲しい時には、当医療勤務環境改善支援センターより専門アドバイザー(社労士)を無料で派遣しておりますので、是非ご活用ください。
※ 必要な資料は、下記よりダウンロード願います。
〇当センターからのお知らせ本文
〇厚労省医政局長通知
〇医師の働き方改革に関する検討会「声明」
〇参考1「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」
〇参考2「医師が元気に働くための7カ条」
〇参考3「勤務医の健康を守る病院 7カ条」
〇参考4 医療機関の管理者の皆様へ
「働き方」が変わります!!
医師の労働時間短縮に向けた取組について
「働き方改革関連法」が昨年成立し、本年4月1日から順次施行されることになりましたが、ご承知のように医師の時間外労働上限規制については、応召義務等の特殊性を踏まえて5年間の猶予期間が設けられました。厚生労働省では「医師の働き方改革に関する検討会」が設置され、既に十数回に及ぶ会議が重ねられていますが、その検討もいよいよ佳境に入り、重要な局面に差し掛かったと報道されています。
こうした中、昨年2月に取りまとめられた「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」に続く第二弾として、この度、医師の労働時間短縮に向けた取組の着実な実施を求める声明(別添「医師の労働時間短縮に向けて」)が取りまとめられ、各都道府県知事に通知されたところです。
通知の主旨は、本声明の周知とともに、先の「緊急的な取組」が実際に医師の労働時間短縮や健康確保につながっているかを振り返りながら実効性ある取組が着実に実施されるよう、改正法の周知等を改めて求めたものです。
つきましては、厚生労働省医政局長通知の全文を添付しますので、重ねてのお願いで恐縮ではございますが、今一度、改正法の内容とともに先の「緊急的な取組」による自己点検と改善に、積極的に対応いただきますようお願いいたします。
なお、実施に当たって院内研修や勉強会等をお考えの時、また具体的な対策検討に専門的な指導や助言が欲しい時には、当医療勤務環境改善支援センターより専門アドバイザー(社労士)を無料で派遣しておりますので、是非ご活用ください。
※ 必要な資料は、下記よりダウンロード願います。
〇当センターからのお知らせ本文
〇厚労省医政局長通知
〇医師の働き方改革に関する検討会「声明」
〇参考1「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」
〇参考2「医師が元気に働くための7カ条」
〇参考3「勤務医の健康を守る病院 7カ条」
〇参考4 医療機関の管理者の皆様へ
「働き方」が変わります!!