医療機関における働き方改革の推進について
2019年01月17日
平成31年1月17日付け滋病協第28号でお知らせした「医療機関における働き方改革の推進について」(関連法の周知と滋賀労働局との連携・協力)の参考資料等を以下に添付します。
(お知らせ本文 )
医療機関における働き方改革の推進について
滋賀県病院協会内に設置する「滋賀県医療勤務環境改善支援センター」では、県及び滋賀労働局からの受託により県内医療機関における勤務環境改善マネジメントシステムの普及等に向けて活動しておりますが、ご承知のように、昨年成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下、「働き方改革関連法」)が本年4月1日から順次施行されるに伴い、この度、厚生労働省医政局から県に対し、次の点について通知がありましたのでお知らせします。
〇 働き方改革関連法の周知協力について
(主旨) 厚生労働省では様々な機会を通じて周知活動を行うが、都道府県が設置する医療勤務環境改善支援センターによる周知活動も引き続き実施されたい。
〔当センターからのお知らせ〕
働き方改革関連法は、医療機関の規模等によって関連する項目に若干の違いはありますが、病院に限らず医療機関で働くすべての職員に適用されます。時間外労働時間の上限規制、年次有給休暇の取得、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)、産業医・産業保健機能の強化といった様々な制度改正に、全ての医療機関の対応が求められます。
改めて、関連資料を添付しますので、各医療機関におかれましては、当センターより昨年3月30日付け滋病協第170号でお知らせした「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」の推進はもとより、働き方改革関連法への適切な対応と遵守に向けて、今一度確認・点検いただきますようお願いいたします。
なお、当センターでは、社会保険労務士を複数名「労務管理アドバイザー」に委嘱して、医療機関からの相談や派遣の要請に無料で応じる体制を整えておりますので、是非ご活用ください。
〔参考資料(厚生労働省パンフ等)の添付〕
① 医療機関の管理者の皆様へ
「働き方」が変わります!!
② 働き方改革 ~一億総活躍社会の実現に向けて~
③ 労働時間法制の見直しについて
④ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
〇 滋賀労働局との連携について
(主旨)都道府県労働局では、今後、医療勤務環境改善支援センターとの連携に一層配意し、定期的な意見交換や指導事例等の情報提供を行う。また、その一環として、労働基準監督署の監督指導後の是正・改善に向けた取組において、支援センターの利用勧奨を行い、医療機関が利用を申し出た場合には、指導内容の再度の説明や必要情報の提供にも配慮し、更なる改善を促進する。
〔当センターからのお知らせ〕
定期的な意見交換とは、県が開催する当支援センター運営協議会への参画をいうものであり、その際に、滋賀労働局が把握する管内医療保健業の労働基準関係法令違反の状況や医療機関に対する指導事例等を事業場が特定されない範囲で情報提供しようというものです。
そして、支援センターの利用勧奨や更なる改善に向けた活用への協力とは、医療機関への監督指導において法違反等が認められた場合に、その是正・改善に向けた取組を促進するため支援センターの利用を勧めるというものであり、さらに、その後のセンターの支援を受けた対応には、既に利用いただいている場合も含めて、アドバイザー同席の上に改めての説明の場をもつことや、特に長時間労働の是正に必要な情報の提供について、労基署も協力するというものです。
支援センターの活用は、監督指導が入った場合においても有用と考えています。当センターが委嘱する労務管理アドバイザー(社会保険労務士)には、活動を通じて知り得た情報についての秘密保持義務・守秘義務がありますので、他には一切公表いたしません。安心してご相談・ご活用ください。
〔参考資料の添付〕
① 滋賀県の医療機関の皆様へ(支援センターパンフ)
医療勤務環境改善支援センターをご活用ください
② 医療機関監督指導事例(滋賀労働局労働基準部監督課提供資料)
(お知らせ本文 )
医療機関における働き方改革の推進について
滋賀県病院協会内に設置する「滋賀県医療勤務環境改善支援センター」では、県及び滋賀労働局からの受託により県内医療機関における勤務環境改善マネジメントシステムの普及等に向けて活動しておりますが、ご承知のように、昨年成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下、「働き方改革関連法」)が本年4月1日から順次施行されるに伴い、この度、厚生労働省医政局から県に対し、次の点について通知がありましたのでお知らせします。
〇 働き方改革関連法の周知協力について
(主旨) 厚生労働省では様々な機会を通じて周知活動を行うが、都道府県が設置する医療勤務環境改善支援センターによる周知活動も引き続き実施されたい。
〔当センターからのお知らせ〕
働き方改革関連法は、医療機関の規模等によって関連する項目に若干の違いはありますが、病院に限らず医療機関で働くすべての職員に適用されます。時間外労働時間の上限規制、年次有給休暇の取得、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)、産業医・産業保健機能の強化といった様々な制度改正に、全ての医療機関の対応が求められます。
改めて、関連資料を添付しますので、各医療機関におかれましては、当センターより昨年3月30日付け滋病協第170号でお知らせした「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」の推進はもとより、働き方改革関連法への適切な対応と遵守に向けて、今一度確認・点検いただきますようお願いいたします。
なお、当センターでは、社会保険労務士を複数名「労務管理アドバイザー」に委嘱して、医療機関からの相談や派遣の要請に無料で応じる体制を整えておりますので、是非ご活用ください。
〔参考資料(厚生労働省パンフ等)の添付〕
① 医療機関の管理者の皆様へ
「働き方」が変わります!!
② 働き方改革 ~一億総活躍社会の実現に向けて~
③ 労働時間法制の見直しについて
④ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
〇 滋賀労働局との連携について
(主旨)都道府県労働局では、今後、医療勤務環境改善支援センターとの連携に一層配意し、定期的な意見交換や指導事例等の情報提供を行う。また、その一環として、労働基準監督署の監督指導後の是正・改善に向けた取組において、支援センターの利用勧奨を行い、医療機関が利用を申し出た場合には、指導内容の再度の説明や必要情報の提供にも配慮し、更なる改善を促進する。
〔当センターからのお知らせ〕
定期的な意見交換とは、県が開催する当支援センター運営協議会への参画をいうものであり、その際に、滋賀労働局が把握する管内医療保健業の労働基準関係法令違反の状況や医療機関に対する指導事例等を事業場が特定されない範囲で情報提供しようというものです。
そして、支援センターの利用勧奨や更なる改善に向けた活用への協力とは、医療機関への監督指導において法違反等が認められた場合に、その是正・改善に向けた取組を促進するため支援センターの利用を勧めるというものであり、さらに、その後のセンターの支援を受けた対応には、既に利用いただいている場合も含めて、アドバイザー同席の上に改めての説明の場をもつことや、特に長時間労働の是正に必要な情報の提供について、労基署も協力するというものです。
支援センターの活用は、監督指導が入った場合においても有用と考えています。当センターが委嘱する労務管理アドバイザー(社会保険労務士)には、活動を通じて知り得た情報についての秘密保持義務・守秘義務がありますので、他には一切公表いたしません。安心してご相談・ご活用ください。
〔参考資料の添付〕
① 滋賀県の医療機関の皆様へ(支援センターパンフ)
医療勤務環境改善支援センターをご活用ください
② 医療機関監督指導事例(滋賀労働局労働基準部監督課提供資料)