滋賀県医療勤務環境改善支援センター

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平成31年度税制改正における医師及び医療従事者の働き方改革の推進に係る特別償却制度について

2019年06月03日

 「医師は全業種の中で最も長時間労働の実態にある」ことに対応し、地域における安全で質の高い医療を提供するため、医師・医療従事者の勤務時間短縮に資する一定の設備について、特別償却ができる制度が整いました。
【対象設備】医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師勤務時間短縮計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のもの
【特別償却割合】取得価格の15%

 活用をお考えの医療機関さまには、先ずは当滋賀県医療勤務環境改善支援センター(病院協会内)にご一報いただき、必要となる「医師等勤務時間短縮計画」の作成に取りかかってください。

 国の施行通知や計画書様式等関係資料は下記よりダウンロード願います。厚生労働省HPの「医療従事者の勤務環境の改善について」にジャンプしますが、ここには、先にお知らせした「医師の働き方改革に関する検討会報告」も含め、関連資料が一括で閲覧できますのでご活用ください。(本「特別償却制度」は、3に掲載されています。)
   厚生労働省「医療従事者の勤務環境の改善について」 
 

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